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一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO) 定款

第4章 役員(理事、監事)および顧問、参与

(役員の種別および選任)
第33条 この法人に次の役員を置く。

(1) 会長 1名(代表理事)
(2) 副会長 2名以下(副代表理事)
(3) 理事 12名以上25名以下(会長、副会長、専務理事および常務理事を含む)
(4) 監事 1名以上4名以下

2 副会長は、会員総数が500人以上の場合は1名、1,000人以上の場合は2名を理事会の決議により選任する。なお、会員総数が500人未満の場合は選任しない。

3 会長、副会長、専務理事および常務理事は、理事会の決議により、理事の中から選任する。第1項第1号および第2号の会長、副会長をもって、法人法上の代表理事、副代表理事とする。

4 理事および監事は、総会の決議によって選任する。ただし、特に必要があると認められる場合には、理事にあっては5名以下、監事にあっては1名以下を限度として、正会員以外の者を選任することを妨げない。理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。また、監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。また、会員である理事および監事が正会員の資格を失ったとき、あるいは法定の欠格者となったとき、その職を失うものとする。

5 理事会の決議より、理事の12名以内を常務理事とする。

6 監事は、他の役員を兼ねることはできない。

7 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長(副代表理事)、専務理事および常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(会 長)
第34条 会長は、この法人を代表し、その会務を総理する。

2 副会長、専務理事および常務理事は、会長を補佐する。また、会長に差し支えがあるときは副会長および専務理事がその職務を代行する。

 

(理事の職務)
第35条 この法人は理事をもって理事会を組織し、業務の執行を決定する。

2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(監事の職務および権限)
第36条 監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。

(1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
(2) 理事および使用人に対して業務の報告を求め、この法人の業務および財産の状況を調査する。
(3) 財産および会計の状況または理事の業務の執行についての不正の事実、法令若しくは定款に違反する事項ならびに著しく不当な事項がある(それらの恐れがある場合を含む)と認めるときは、これを理事会、総会に報告する。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会または総会の招集を請求する。

2 複数の監事が選任された場合は、監事の互選により常務監事を1名選任する。

 

(理事の任期)
第37条 理事の任期は、選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 役員が辞任又は任期満了退任することにより、定数を欠くことになる場合には、後任者が就任するまではその職務にあたらなければならない。

 

(理事会の構成)
第38条 理事会は、会長、副会長、専務理事、理事および監事をもって構成する。

2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。

 

(理事会の開催)
第39条 定例理事会は毎年2回とする。

2 理事会は、議事が緊急を要する場合において、会長が必要と認めた場合には、これを開催する。

3 各理事から会議の目的たる事項および招集の理由を示して招集の請求があったとき、または監事から会議の目的たる事項および招集の理由を示して招集の請求があったときは、会長は招集請求があった日から5日以内に、招集請求があった日から2週間以内を開催日とする理事会の招集通知を発しなければならない。

4 理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない。

5 監事はその職務上、理事会に出席し、理事および事務局担当者に対してこの法人の事業遂行の状態の報告を求め、業務および財産の状況の調査を行う。また、理事が総会に提出しようとする議案および書類の調査を行う。監事は理事会においては表決権を有しないが、上記の理事会において法令もしくは定款に違反し、または不当な事項があると認めた時は、総会において調査の報告を行う。

 

(理事会の定足数)
第40条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

 

(理事会の招集)
第41条 理事会は会長がこれを招集する。

2 会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、各理事が招集する。

3 理事会を招集するには、日時および場所ならびに理事会の目的たる事項およびその内容を示した書面をもって、会日より7日前までに、各理事に対して、その通知を発するものとする。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。

4 理事会は、理事および監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開催することができる。

 

(議決の方法)
第42条 理事会の議決は、出席した理事の過半数をもって、これを決する。

2 理事会においては、前条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。

3 第67条により、法人法第96条(理事会の決議の省略)を適用し、理事会の議決とすることができる。

 

(理事会議事録)
第43条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作り、出席した理事および監事がこれに記名押印し、10年間主たる事務局に保管するものとする。

 

(常務理事会)
第44条 常務理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事および常務監事をもって構成する。

2 常務理事会は、会長が随時必要なときに招集し、会長はその議長となり、次の事項を処理する。

(1) 常務の処理に関すること。
(2) 緊急を要する会務の処理に関すること。
(3) その他理事会の付託会務に関すること。

3 常務理事会で処理した事項は、理事会に報告し、承認を受けなければならない。

4 監事はその職務上、常務理事会に出席できる。

 

(理事および監事の報酬)
第45条 理事および監事の報酬は、それぞれ正会員総会の決議をもって定める。

 

(解 任)
第46条 役員が次に掲げる各号のいずれか一つに該当する場合には、総会はその議決によって、当該役員を解任することができる。

(1) 心身の事故のため職務の執行に耐えないと認めたとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

 

(顧問および参与)
第47条 この法人に顧問および参与を置くことができる。

2 顧問および参与は、日本標準産業分類中分類37,38,39,40,41,73,74,801,802,803,8092, 8093,8098,8099,91の専門職の者、 またはこの法人に功労のあった者の内から、理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。

3 顧問および参与は、重要な事項について、会長の諮問に応じる。

4 顧問および参与の任期は、委嘱した会長の在任期間とする。

5 顧問および参与の報酬は、それぞれ会長が決定する。ただし理事会の承認を得るものとする。

第5章 裁定委員会および異議審査委員会 へ

 


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