代表委員挨拶
代表委員 夕田 勉
JBOは、2004年度より、国民が安心と信頼を持って歯科矯正治療を委ねられる歯科矯正専門医の審査を行い、現在57名のJBO認定歯科矯正専門医を輩出しております。
昨年、JBO認定歯科矯正専門医の有志48名が、歯科矯正の正しい情報を社会に発信するために「日本歯科矯正専門医会(Japanese
Society of Orthodontists:JSO)」を2010年11月20日に設立し、三瀬駿二会長を中心に市民公開講座の開催、JBO歯科矯正専門医の治療によるガイドラインの作成等の活動を開始しております。
JBOは、設立時より透明性の高い公正な認定を行うために、助成団体(JIO)とは独立した組織として認定審査を行っております。また、JBOが認定した歯科矯正専門医の姿勢に問題が生じた場合は、組織として裁定委員会が調査し、厳格な裁定(プロフェッショナル・オートノミー)を行い、社会に対して責任を果たせるように努めてきました。
助成団体(JIO)が2007年4月に、厚生労働省へ専門医資格認定団体に関わる基準該当届を提出する際に、『JBO専門医規則』の「JBO認定歯科矯正専門医」の名称を「JIO認定歯科矯正専門医」に変更しました。JSOの設立に際して、助成団体(JIO)とJBOのどちらが認定しているか規則上不明確になっていることが判明し、2004年に制定した『JBO専門医規則』の「JBO認定歯科矯正専門医」に名称に戻すことになりました。
なお、今までは助成団体(JIO)の会員以外には専門医認定審査の申請資格がありませんでしたが、助成団体(JIO)に所属していない個人にも、審査委員会が申請資格者と認定すれば審査を受けられるように申請資格を拡大しました。
JBO専門医認定規約の変更点
・JBO専門医認定規約→JBO専門医認定規則
・JIO認定歯科矯正専門医→JBO認定歯科矯正専門医
・JIO→助成団体 ・委託団体→助成団体
(税務上の問題から、委託団体の名称を助成団体に変更しました)
・C認定制度規則
第2章 歯科矯正専門医の新規認定 第3条(申請資格)の第1項に以下の条文を追加。
(申請資格)
第3条 認定歯科矯正専門医の新規の認定を希望する者(以下、新規申請者と略記する)は、特定非営利活動法人 日本歯科矯正専門医教育機構(The Japanese Academy of Orthodontics ; JAO)の一般会員で、助成団体に所属している者は、次の各号のいずれかの条件を満たさなければならない。→(追加)なお、助成団体に所属していない個人は、認定審査委員会から専門医申請者の認定を受けなければならない。
第8回JBO認定審査
日時 2011年9月29日(木)8:00?17:00
場所 アルカディア市ヶ谷
JBO歯科矯正専門医の更新
2011年12月に2006年度の第3回認定者の更新の時期を迎えますので、更新までの5年間で下記のJBO専門医認定規則のC.認定制度規則第11条第2項・第3項(*)の条件を満たす必要があり、更新を迎えられる先生方は、更新期限に間に合うように事前の準備をよろしくお願い致します。
なお、医療安全研修セミナーは顧問弁護士などの講演の受講を意味しております。
*第11条
2 JBO歯科矯正専門医の更新するためには、更新までの5年間で10単位以上を有し、かつ以下のすべての条件を満たさなければならない。
(1)助成団体(JIO)学術大会で2回以上の症例提示を行うこと。
(2)助成団体(JIO)またはJAO医療安全研修セミナーに1回以上出席すること。
(3)1回目の更新については、助成団体(JIO)学術雑誌に症例報告をすること。
(4)5年間で100症例以上の治験例を有すること。
3 必要単位の詳細は以下の通りとする。
(1)助成団体(JIO)学術大会での症例提示3単位/回
(2)助成団体(JIO)学術大会での学術展示・学術発表1単位/回
(3)助成団体(JIO)またはJAO医療安全研修セミナー参加2単位/回
(4)助成団体(JIO)学術雑誌への症例報告2単位/回
(5)助成団体(JIO)学術雑誌への論文掲載(筆頭者)3単位/回
訃報
日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)の設立当初より顧問及びJBO認定審査の第三者委員長に就任していただいておりました中村 直先生が、3月20日に亡くなられました。
先生は日本歯科医師会の常務理事及び福岡県歯科医師会の副会長に就任され、大変ご多忙でしたが、JBO及びJIOの設立理念をご理解いただき、設立当初よりご支援ご指導をいただきました。
先生のご逝去に接し、JBO認定歯科矯正専門医一同心より生前のご厚情に深く感謝申し上げますとともに、謹んでご冥福をお祈り致します。


