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歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程

第2章 一般規律

(法令および定款の遵守)
第10条 会員は、医療関連法令を遵守しなければならない。

2 会員は、一般社団法人法、NPO法並びに本法人の定款(会則)を遵守しなければならない。

 

(保険医療への協力)
第11条 会員は、保険医療への協力に努めなければならない。

 

(医療の安全の確保)
第12条 会員は、医療の安全の確保に努めなければならない。

2 会員は、常に医療技術の質の確保に努めなければならない。

3 会員は、医療提供の質の確保に努めなければならない。

 

(個人情報管理)
第13条 会員は、個人情報の管理を適切に行わなければならない。

 

(公衆衛生への寄与)
第14条 会員は、歯科医療・歯科矯正医療及び保健指導を司ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与しなければならない。

 

(社会の諸要件の変更)
第15条 会員は、患者の利益に反するような社会の諸条件の改善に努めなければならない。

 

(広報活動)
第16条 会員は、全ての人々にとって歯科医療および歯科矯正医療がより身近になるように、これらに関連する情報を社会に浸透するように努めなければならない。

 

(営利追求の禁止)
第17条 会員は、歯科医業にあたって営利を目的としてはならない。

 

(広告及び宣伝)
第18条 会員は、広告または宣伝をする時は、虚偽または誤導にわたる情報を提供してはならない。

2 会員は、品位を損なう広告または宣伝をしてはならない。

 

(患者の勧誘等)
第19条 会員は、不当な目的のため、または品位を損なう方法により、患者を勧誘してはならない。

 

(会員相互の信頼)
第20条 歯科医師は他の歯科医師との関係において、相互に名誉と信義を重んじなければならない。

2 会員は互いに信頼し、他の歯科矯正医または歯科医によってなされた治療行為について、正当な理由なく批判を行ったり、またいたずらに患者に不安を抱かせるような言動を行ってはならない。患者の転医等に際しても、同様である。

3 会員は、万一、診療内容が適切でない場合には改善処置を行わなければならない。

 

(患者紹介の対価)
第21条 会員は、患者の紹介を受けた場合、あるいは他に患者を紹介する場合には、その代償として金銭的な報酬あるいはその他の利益の授受を行ってはならない。
但し、社会通念の儀礼的な範囲内に留まる場合は、この限りではない。

2 会員は営利を持って紹介業務を営むものと提携関係を持ってはならない。

 

(日本歯科医師会等との協力)
第22条 会員は、患者の利益のために、日本歯科医師会・都道府県および地区歯科医師会等と、医療事故・医事紛争・患者の苦情・医療相談や専門医制度の運営について連携をはかることに努める。

 

(地域社会への貢献)
第23条 会員は、地域社会の改善に貢献する諸活動に積極的に参加するように努めなければならない。

 

(品位を損なう事業への参加)
第24条 会員は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、もしくはこれに加わり、またはこれらの事業に自己の名義を利用させてはならない。

 

(営利業務従事における品位保持)
第25条 会員は、自ら営利を目的とする業務を営む時、または営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員もしくは使用人となった時は、営利を求めることにとらわれて、品位を損なう行為をしてはならない。

 

第3章 患者との関係における規律の通則(原則) に続く>

 


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