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歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程

第3章 患者との関係における規律の通則(原則)

(患者の自主性の尊重)
第26条 会員は、患者の自己決定権、いわゆる患者の意思を尊重しなければならない。

 

(無害性)
第27条 会員は、患者に害を与えないように努めなければならない。

 

(患者の福利の増進)
第28条 会員は、患者の福利を増進させるように努めなければならない。

 

(公平性)
第29条 会員は、患者及び医療従事者を公平に扱わなければならない。

 

(歯科医療従事者としての誠実性)
第30条 会員は、患者に歯学的知識に基づいて、誠実に接しなければならない。

 

第4章 患者との関係における規律の各論 に続く>

 


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