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歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程

第1章 基本倫理

(歯科医師・歯科矯正医の使命)
第1条 会員は、その使命が人権尊重を核心とした医の理念に基づいて、患者の福利のために歯科治療・歯科矯正治療を行うことであると自覚し、その使命の達成に努める。

 

(自 治)
第2条 会員は、社会に対する組織としての透明性の確保のために、自治の意義を自覚し、その確立に努める。

 

(歯科医療の確立)
第3条 会員は、歯科医療、殊に歯科矯正医療の維持・発展に寄与するように努める。

 

(専門医制度の確立)
第4条 会員は、患者の利益のために専門医制度の確立に努める。

 

(信義誠実)
第5条 会員は、患者を尊重し、信義に従い誠実かつ公正に職務を行うものとする。

 

(名誉と信用)
第6条 会員は、名誉を重んじ、患者や国民の信頼に応えるよう努め、廉潔を保持し、品性の陶冶と保持に努める。

 

(研鑽)
第7条 会員は、生涯学習の精神を保ち、常に歯科医学の知識と技術の習得に努めるとともに、その進歩・発展に努める。

 

(公益活動の実践)
第8条 会員は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。

 

(組織の維持)
第9条 会員は、本法人が社会的に責任を果たせるように、組織の維持に努める。

第2章 一般規律 に続く>

 


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