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特定非営利活動法人 日本歯科矯正専門医認定機構(JBO) 定款

第3章 役員等

(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 9人以上18人以内
(2) 監事 1人以上4人以内

2 理事のうち、1人を代表委員とし、副代表委員を若干名置くことができる。

 

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 代表委員及び副代表委員は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)
第15条 代表委員は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 代表委員以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副代表委員は、代表委員を補佐し、代表委員に事故があるとき又は代表委員が欠けたときは、代表委員があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること

 

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸長することができる。

3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(報酬等)
第19条 役員は、原則として報酬を受けることができない。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表委員が別に定める。

 

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