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特定非営利活動法人 日本歯科矯正専門医認定機構(JBO) 定款

第4章 会議

(種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(構成)
第21条 総会は、一般会員及び専門会員をもって構成する。

 

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 役員の選任、解任、職務及び報酬
(5) 事業報告及び決算
(6) 解散時の残余財産の帰属
(7) その他運営に関する重要事項

 

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2) 一般会員及び専門会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき

 

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表委員が招集する。

2 代表委員は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した一般会員及び専門会員の中から代表委員が指名する。

 

(総会の定足数)
第26条 総会は、一般会員及び専門会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

 

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、あらかじめ通知した事項について総会の決議により修正することができる。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した一般会員及び専門会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会での表決権等)
第28条 各一般会員及び専門会員の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない一般会員及び専門会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の一般会員及び専門会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した一般会員及び専門会員は、前2条、次条第1項及び第50条の規定の適用については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する一般会員及び専門会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 一般会員及び専門会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、一般会員及び専門会員全員が正面又は電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作製しなければならない。

(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表委員が必要と認めたとき
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

 

(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表委員が招集する。

2 代表委員は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表委員がこれにあたる。

 

(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

 

(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、あらかじめ通知した事項について理事会の決議により修正することができる。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(理事会での表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。

 

第5章 資産 へ

 


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