特定非営利活動法人 日本歯科矯正専門医認定機構(JBO) 定款
第1章 総 則
| (名 称) |
| 第1条 |
この法人は、特定非営利活動法人日本歯科矯正専門医認定機構と称し、英文名ではThe
Japanese Board of Orthodontics(JBO)と称する。また略称として歯科矯正専門医認定機構の名称を使用する。
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| (事務所等) |
| 第2条 |
この法人は、主たる事務所を東京都港区新橋六丁目7番9号新橋アイランドビル公益総研内に置く。
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| (目的) |
| 第3条 |
この法人は、広く社会に対して、歯科矯正学の発展に努めるために、矯正臨床に関する専門的知識と技量を有する者を認定し、社会からの信頼と評価を得られる専門医制度(認定歯科矯正医)の普及を図ることで国民の健康福祉の向上に寄与することを目的とする。
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| (特定非営利活動の種類) |
| 第4条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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| (事業の種類) |
| 第5条 |
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1) 認定歯科矯正医(認定歯科矯正専門医)の認定業務
(2) 指導医及びその修練施設の認定業務
(3) 歯科矯正専門医療に係る国内外の関係機関との交流及び協力
(4) 歯科矯正医療及び歯科矯正学等についての学術研究
(5) 歯科矯正医療及び歯科矯正学等に関する雑誌等の出版
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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