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一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO) 定款

第2章 会 員  (一般社団法人の社員を正会員と読み替えるものとする)

(正会員たる資格の得喪に関する規定)
第9条 この法人の目的、事業および運営の尽力に賛同する個人または団体で第10条第1号(1)に該当する者をこの法人の正会員たる資格を有する者とする。

 

(会員の種別)
第10条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員
1) 矯正歯科専門開業医または矯正歯科専門医院の専任診療従事者
2) 矯正臨床を行っている一般歯科開業医ならびに大学在籍矯正歯科の教育者あるいは研究者
3) 日本歯科矯正専門医教育機構(JAO)の修練医
4) 歯科医師、医師、薬剤師、看護師、その他医療従事者
5) 歯科技工士、歯科衛生士、歯科助手、言語訓練士
6) 日本標準産業分類中分類37,38,39,40,41,73,74,801,802,803,8092,8093,8098,8099,91の専門職の者
7) 法人格を取得した団体の代表
(2) 賛助会員
前項に掲げる者以外の者でこの法人の目的に賛同するため入会した個人または団体。
(3) 名誉会員
原則として、この法人に尽力した者の中から、総会の議決を経て推薦された者とする。

2 賛助会員ならびに名誉会員は、総会を傍聴することができる。

3 正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

4 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項および第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

 

(歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程)
第11条 歯科医師・歯科矯正医は人権尊重を核心とした医の理念に基づき、患者の福利のために歯科矯正治療を行うことを使命とする。歯科医師・歯科矯正医はその使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負うために、この法人は歯科医師・歯科矯正医の職務に関する倫理と行為規範を明らかにし、歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程を総会の議決により制定する。

2 歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程の変更は、次項に定めるこの法人の倫理評議員会により変更案を草案し、理事会に諮り、総会の議決により行う。

3 評議員会の構成者は、顧問弁護士、裁定委員、異議審査委員、学識者、監事、担当理事およびJIO、JBO、JAOの各顧問の中から、監事が任命する。

 

(会員の本務)
第12条 会員は、この法人の歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程を尊重し、社会の信頼と尊敬を得るように努めなければならない。

2 会員は、この法人の定款を守り、その秩序を維持するように努めなければならない。

 

(入 会)
第13条 会員としてこの法人に入会しようとする者は、この法人所定の入会申込書を理事会に提出しなければならない。

2 入会は、総会が別に定める基準により、会長の承認を得た後に、理事会から本人に通知するものとする。

 

(異 動)
第14条

会員は、入会申込書の記載事項に異動を生じたときは、速やかに所定の異動報告書を理事会に提出しなければならない。

 

(入会金および会費)
第15条 正会員ならびに賛助会員は会費を納入するものとする。

2 この法人の会費は、入会金、年会費、学術大会参加費から成り、それぞれの額は総会において別に定める。

3 この法人の目的遂行のため総会の決定により臨時会費を徴収することができる。

4 正会員ならびに賛助会員は、資格停止期間中も会費を納入しなければならない。

5 入会金および会費をもって法人法第27条に定める経費とする。

 

(任意退会)
第16条 会員は、理事会が別に定めるところにより退会届を理事会に提出し、退会することができる。ただし、1ヵ月前までにこの法人に対して退会の予告をするものとする。また、役員たる会員においては3ヵ月前までとする。未納会費があるときはそれを全納しなければならない。

2 この法人を退会した者で再入会しようとするものについては、理事会の承認を経て、再入会することができる。

 

(会員資格の喪失)
第17条 会員は、前項に規定する場合の他、次の各号に掲げる事由により資格を喪失する。

(1) 定款に定めた事由の発生(ただし、理事会がやむを得ない自由があると認める場合は、この限りではない。)
 1) 第15条の支払い義務を2年間以上履行しなかったとき
 2) 総会を2年以上欠席したとき
(2) 総会員の同意
(3) 死亡または解散

(会員の制裁)
第18条 会員で次の各号の一つに該当するものがあると認めるときは、会長は裁定委員会の審議に従い、除名については第19条の手続きを経たうえで、当該会員に対してその旨を通知し、戒告、資格停止、退会または除名の処分を行うことができる。

(1) この法人の職務基本規程に反し、この法人の名誉を毀損した者
(2) この法人の定款に違反した者またはこの法人の秩序を乱した者

2 制裁は、戒告、資格停止、退会または除名の4種類とする。

3 前2項の規定により制裁の処分をした時は、会長が、その氏名および制裁の内容ならびにその事由の要領を、総会員に通知しなければならない。

4 第19条第1項または第4項の規定により、この法人を退会または除名された者で再入会しようとするものについては、裁定委員会の審議を経て、理事会がその再入会を承認することができる。

 

(除 名)
第19条 会員が、この法人の名誉を毀損し、もしくはこの法人の目的および事業あるいは職務基本規程に著しく反する行為をし、または会員としての義務に著しく違反した場合において、裁定委員会の除名相当の議決があったときは、第26条の規定を満たした総会において、正会員の総議決権数の3分の2以上の賛成による議決により除名することができる。

2 前項の規定により、会員を除名する場合には、総会の日から1週間前までに当該会員に除名することを通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

3 除名は、除名した会員にその旨を通知しなければならない。

4 会費未納で事務局からの督促に応じず、2年間会費を納めなかった会員を、会長は総会の議決を経て除名することができる(会費除名)。

 

(拠出金品の不返還)
第20条 既納の入会金、年会費、会場費その他の拠出金品は返還しない。

 

(会員名簿)
第21条 この法人は正会員の氏名または名称および住所を記載した名簿を作成する。

 

(設立時の正会員の氏名または名称および住所)
第22条 設立時の正会員の氏名または名称および住所は別紙の通りとする。

第3章 総会へ

 


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