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日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)規則

  D. 認定制度施行規則

第1章 認定歯科矯正専門医の申請、更新および認定
(認定歯科矯正専門医の申請)
第1条 認定歯科矯正専門医の新規の認定を希望する者は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。なお、申請時の症例の資料は認定審査要綱に従って作成しなければならない。また、助成団体での症例提示、症例報告、ならびに投稿資料の作成は、助成団体ジャーナルの投稿規程を遵守しなければならない。
(認定歯科矯正専門医の申請書類)
第2条 認定歯科矯正専門医の新規認定申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) 認定歯科矯正専門医認定申請書
(2) 履歴書
(3) 歯科医師免許証(写)
(4) 100症例の治験例リストあるいは指定10未治療症例リスト
(5) 申請料の振込み控(写)
(6) 業績等一覧表
(7) 勤務実績表(勤務医の申請者に限る)
(認定歯科矯正専門医更新申請)
第3条 認定歯科矯正専門医の認定更新を希望する者は、次に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(1) 認定歯科矯正専門医更新申請書
(2) 症例提示実績証明書
(3) 指定された投稿症例別冊
(4) 5年間100症例の治験例リスト
(5) 更新料の振込み控(写)
(6) 単位不足時における単位補完の関係書類
(認定歯科矯正専門医の認定)
第4条 この法人の認定審査に合格した者は、速やかに所定の認定登録料を納入しなければならない。なお納入が確認され次第、認定制度規則第6条に従い、認定証を発行し、JBOおよび助成団体のホームページにて公告する。
2 指定10未治療症例による認定審査に合格した者は、100症例の治験例リストの提出を要する。 
第2章 認定歯科矯正医修練施設の申請及び認定
(施設認定の申請)
第5条 認定歯科矯正医修練施設の認定を受けようとする施設は、申請に必要な書類を添えて、この法人の事務局に申請しなければならない。
(1) 認定歯科矯正医修練施設認定申請書
(2) 2名以上の常勤するJBOおよびJAO、助成団体の会員証(写)
(3) 常勤する認定歯科矯正専門医の認定書(写)
(4) 臨床指導医、臨床指導責任者および認定歯科矯正修練医の認定書(写)
(5) 申請直前3年間の矯正治療患者リスト
(施設更新申請)
第6条 認定歯科矯正医修練施設の認定更新を申請しようとする施設は、次の各号に定めるすべての書類を添えてこの法人の事務局に申請しなければならない。
(1) 認定歯科矯正医修練施設更新申請書
(2) 2名以上の常勤するJBOおよびJAO、助成団体の会員証(写)
(3) 常勤する認定歯科矯正専門医の認定書(写)
(4) 臨床指導医、臨床指導責任者および認定歯科矯正修練医の認定書(写)
(5) 更新申請直前3年間の矯正治療患者リスト
(6) 更新料の振込み控(写)
(施設の認定)
第7条 この法人が認定歯科矯正医修練施設として認定した施設は、速やかに所定の施設登録料を支払わなければならない。なお納入が確認され次第、認定制度規則第22条に従い、認定証を発行し、JBOおよび助成団体のホームページにて公告する。
 
第3章 指導医、臨床指導医、臨床指導責任者の申請、更新および認定
(指導医の申請)
第8条 指導医の新規の認定を希望する者は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(指導医の申請書類)
第9条 指導医の新規認定申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) 指導医認定申請書
(2) 履歴書
(3) 申請者の認定歯科矯正専門医認定証(写)
(4) 歯科医師免許証(写)
(5) 業績等一覧表
(指導医更新申請)
第10条 指導医の認定更新を希望する者は、次に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(1) 指導医更新申請書
(2) 更新料の振込み控(写)
(臨床指導医、臨床指導責任者の申請)
第11条 臨床指導医、臨床指導責任者の新規の認定を希望する者は、次条に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(臨床指導医の申請書類)
第12条 臨床指導医、臨床指導責任者の新規認定申請に必要な書類は、次の通りである。
(1) 臨床指導医、臨床指導責任者認定申請書
(2) 履歴書
(3) 申請者のJBO認定歯科矯正専門医認定証(写)
(4) 歯科矯正医修練施設認定証(写)
(5) 指導を行う認定歯科矯正修練医の認定証(写)
(6) 申請料の振込み控(写)
(臨床指導医、臨床指導責任者更新申請)
第13条  臨床指導医、臨床指導責任者の認定更新を希望する者は、次に定めるすべての書類を添えて、この法人の事務局に申請をしなければならない。
(1) 臨床指導医、臨床指導責任者更新申請書
(2) 歯科矯正医修練施設認定証(写)
(3) 指導を行う認定歯科矯正修練医の認定証(写)
(4) 申請料の振込み控(写)
(指導医および臨床指導医、臨床指導責任者の認定)
第14条 審査の結果、指導医あるいは臨床指導医、臨床指導責任者に認定された者は速やかに所定の認定登録料を納入しなければならない。なお納入が確認され次第、認定制度規則第19条に従い、認定証を発行し、JBOおよび助成団体のホームページにて公告する。
第4章 補 則
(改正)
第15条 この規則は、この法人の専門会員総会の議決数の過半数の議決を経なければ変更、または廃止することができない。
(細則)
第16条 この規則を施行するために、細則を定めることができる。
 
附 則 本細則は、平成16年6月14日から施行する。
附 則 本規則は、平成16年9月30日より施行する。
附 則 本規則は、平成17年6月9日より施行する。
附 則 本規則は、平成17年10月13日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年11月20日より施行する。
附 則 本規則は、平成21年5月30日より施行する。
附 則 本細則は、平成23年6月25日より施行する。
附 則 本細則は、平成24年10月3日より施行する。

認定基準規則 に続く>

 


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