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日本歯科矯正専門医教育機構(JAO) 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本歯科矯正専門医教育機構と称し、英文名ではThe Japanese Academy of Orthodontics(JAO)と称する。なお、別称は日本顎顔面口腔矯正学会あるいは日本歯科矯正学会とする。

 

(事務所等)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区新橋6丁目7番9号 新橋アイランドビル3階 公益総研内に置く。

 

(目的)
第3条 この法人は、広く社会に対して、顎顔面口腔矯正の普及を図るため、歯科矯正医療教育に関する学術研究や情報の提供を行い、もって歯科矯正学の発展と国民の健康福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。

(1) 研修会の開催等による矯正歯科学に関する人材育成
(2) 歯科矯正学及び歯科矯正医療等についての学術研究及び調査研究
(3) 歯科矯正学及び歯科矯正医療等に関する雑誌等の出版
(4) 医療に係る国内外の関係機関との交流及び協力
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会 員 へ>

 


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